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パートタイマーへの社会保険適用範囲がさらに拡大されます。

 通常パートタイマーについては、「週所定労働時間及び月間の出勤日数がフルタイム社員の4分の3以上」であれば、健康保険・厚生年金保険への加入が義務づけられています。

 ただし、「従業員が常時 500人を超える事業所」については、週所定労働時間が20 時間以上(その他、賃金月額 8.8 万円以上などの条件あり)のパートタイマーまで適用範囲が拡大されています。

 この適用範囲が、令和4年10月より「従業員が常時 100人を超える事業所」に拡大されます。詳しい変更内容は、添付のPDFファイルをご覧下さい。

 ちなみに、令和6年10月からは「従業員が常時 50人を超える事業所」にさらに適用範囲が拡大されます。企業にとっては大幅な人件費アップにつながる法改正であるため、該当するパートタイマーへの説明等も含め、早めの準備をお勧めしています。